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財務省組織規則 第八十一条 (首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)

第八十一条

分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官、分析指導官及び分析調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。
  2. 税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。

2分析調整官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち重要な事項の調整に関するものとして所長が指定するものをつかさどる。

3分析指導官は、命を受けて、第一項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。

4首席分析官は、命を受けて、第一項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官、分析調整官及び分析官の事務を総括する。

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