(主任研究官及び研究官の職務)
第八十二条
研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
- 二輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。
2主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。
研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
2主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。