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財務省組織規則 第八十二条 (主任研究官及び研究官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(主任研究官及び研究官の職務)

第八十二条

研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
  2. 輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。

2主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。

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