(総務課の所掌事務) 第八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び庁印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四会計に関すること。五物品の管理に関すること。六庁内の管理に関すること。七輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。八前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗