(雑則) 第四百四十二条 この規則に定めるもののほか、税務大学校に関し必要な事項は、校長が定める。2校長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、国税庁長官の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第四百四十二条を開く ↗