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財務省組織規則 第四百四十二条 (雑則)

平成十三年財務省令第一号府省令
(雑則)

第四百四十二条

この規則に定めるもののほか、税務大学校に関し必要な事項は、校長が定める。

2校長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、国税庁長官の承認を受けなければならない。

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