(顧問) 第四百四十一条 税務大学校に、顧問を置くことができる。2顧問は、税務大学校の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。3顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第四百四十一条を開く ↗