(情報システム監理官)
第四百四十三条
東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。
2情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理、情報システムに係る指導及び監督その他国税局長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。
2情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理、情報システムに係る指導及び監督その他国税局長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。