(教務課の所掌事務) 第四百三十条 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修の実施に関する基本方針の企画及び立案を行うこと。二研修の実施に関し必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。三教科書及び教材を作成し、及び頒布すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。四通信研修の実施に関する事務を総括すること。五短期研修の実施に関する事務を総括すること。 e-Gov法令検索で第四百三十条を開く ↗