(総務課の所掌事務)
第四百二十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四税務大学校の保有する情報の公開に関すること。
- 五税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六校長の官印及び校印の保管に関すること。
- 七職員の人事に関すること。
- 八会計に関すること。
- 九行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。
- 十税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。