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財務省組織規則 第四百二十九条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第四百二十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 税務大学校の保有する情報の公開に関すること。
  5. 税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 校長の官印及び校印の保管に関すること。
  7. 職員の人事に関すること。
  8. 会計に関すること。
  9. 行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。
  10. 税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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