(研究部の所掌事務) 第四百三十一条 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。二税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。三税務に関する国際協力を行うこと。四国際協力に基づく研修を行うこと。五研究科の課程を実施すること。六前各号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。 e-Gov法令検索で第四百三十一条を開く ↗