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財務省組織規則 第三百七十条 (関税鑑査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(関税鑑査官)

第三百七十条

沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官一人を置く。

2関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。

  1. 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
  2. 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。

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