(関税鑑査官) 第三百七十条 沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官一人を置く。2関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。一輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。二輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第三百七十条を開く ↗