(税関相談官) 第三百六十九条 沖縄地区税関の業務部に、税関相談官一人を置く。2税関相談官は、命を受けて、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の沖縄地区税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第三百六十九条を開く ↗