(原産地調査官) 第三百七十一条 沖縄地区税関の業務部に、原産地調査官一人を置く。2原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。一輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。二前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。 e-Gov法令検索で第三百七十一条を開く ↗