(税関考査官) 第三百五十六条 沖縄地区税関の総務部に、税関考査官一人を置く。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。一税関行政の考査を行うこと。二沖縄地区税関長の指定する事務に関すること。 e-Gov法令検索で第三百五十六条を開く ↗