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財務省組織規則 第三百五十七条の二 (上席調査官及び調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席調査官及び調査官)

第三百五十七条の二

沖縄地区税関の総務部に、上席調査官三人以内及び調査官四人以内を置く。

2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百五十四条第二項各号及び第三百五十六条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに当該事務で次項の調査官の行う事務を総括する。

3第一項の調査官は、命を受けて、第三百五十三条第二項各号第三百五十四条第二項各号及び第三百五十六条第二項各号に規定する事務を処理する。

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