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財務省組織規則 第三百五十五条 (税関広報広聴官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税関広報広聴官)

第三百五十五条

沖縄地区税関の総務部に、税関広報広聴官一人を置く。

2税関広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

  1. 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
  2. 税関行政に関する広聴の総括に関すること。

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