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財務省組織規則 第二百七十条 (人事課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(人事課の所掌事務)

第二百七十条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二百七十五条各号に掲げる事務をつかさどる。

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