(会計課の所掌事務) 第二百七十一条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。三還付金及び諸払戻金の支払に関すること。四税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第二百七十一条を開く ↗