(総務課の所掌事務) 第二百六十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の所掌事務の総合調整に関すること。二公文書類の審査及び進達に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四税関の保有する情報の公開に関すること。五税関の保有する個人情報の保護に関すること。六税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。七前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二百六十九条を開く ↗