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財務省組織規則 第二百六十八条 (総務部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務部に置く課等)

第二百六十八条

総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官一人を置く。

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