(総務部に置く課等)
第二百六十八条
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官一人を置く。
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官一人を置く。