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財務省組織規則 第二百六十七条 (次長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(次長)

第二百六十七条

各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ三人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ一人を、東京税関の業務部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、次長それぞれ二人を、門司税関の業務部に、次長一人を、東京税関の調査部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、次長それぞれ二人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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