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財務省組織規則 第二十六条 (市場分析官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(市場分析官)

第二十六条

国債業務課に、市場分析官一人を置く。

2市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。

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