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財務省組織規則 第二十五条 (国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)

第二十五条

国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。

2国債政策情報室は、国債に関する情報の提供及び調査に関する事務をつかさどる。

3国債政策情報室に、室長を置く。

4国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。

6債務分析専門官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債その他の国の債務の分析に関することその他専門的事項を処理する。

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