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財務省組織規則 第二十四条 (通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)

第二十四条

国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。

2通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 通貨制度の企画及び立案に関すること(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
  3. 日本銀行券に関すること。
  4. 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。

3通貨企画調整室に、室長及び通貨連携調整官一人を置く。

4通貨連携調整官は、命を受けて、通貨企画調整室の所掌事務のうち通貨に関する調整その他専門的事項を処理する。

5国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

6デジタル通貨企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち中央銀行デジタル通貨に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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