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財務省組織規則 第二十三条 (調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)

第二十三条

総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。

2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。
  2. 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。

3調査室に、室長を置く。

4たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
  4. 財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。

5たばこ塩事業室に、室長及びたばこ塩企画調整官一人を置く。

6たばこ塩企画調整官は、命を受けて、たばこ塩事業室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

7理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

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