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財務省組織規則 第二十二条 (訟務専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(訟務専門官)

第二十二条

理財局に、訟務専門官二人以内を置く。

2訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。

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