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財務省組織規則 第二十七条 (資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)

第二十七条

財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ一人を置く。

2資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。
  2. 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。
  3. 財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。
  4. 財政融資資金預託金の受払に関すること。

3資金企画室に、室長を置く。

4財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

5財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。

6財務企画調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政投融資特別会計の適切な管理のための方針についての企画及び立案、並びにその方針に基づく措置の実施に関する事務を処理する。

7財政投融資連携調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち地域経済の活性化に資する取組の推進に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

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