(金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)
第百八十八条
財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。
2金融商品取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
- 一当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の監督
- 二当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融商品取引所の業務の状況及びその外国金融商品取引所の開設する外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の監督
3金融商品取引所副監理官は、命を受けて、金融商品取引所監理官の行う事務を助ける。