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財務省組織規則 第百八十七条 (財務局監察官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(財務局監察官)

第百八十七条

各財務局を通じて財務局監察官十二人以内を置く。

2財務局監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行う。

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