(首席財務局監察官) 第百八十六条 関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。2首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗