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財務省組織規則 第百八十六条 (首席財務局監察官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席財務局監察官)

第百八十六条

関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。

2首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。

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