(金融安定監理官及び金融安定副監理官)
第百八十九条
関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。
2金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。
関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。
2金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。