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財務省組織規則 第十八条 (特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)

第十八条

関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官一人を置く。

2特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。

3特殊関税調査室に、室長を置く。

4原産地規則室は、原産地規則に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

5原産地規則室に、室長を置く。

6税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

7税関調査室に、室長を置く。

8経済連携室は、経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

9経済連携室に、室長を置く。

10国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

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