(監視取締調整官及び保税調査官)
第十九条
監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。
2監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
3保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。
監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。
2監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
3保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。