(税関考査管理室)
第十七条
管理課に、税関考査管理室を置く。
2税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。
- 二税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
4税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。
管理課に、税関考査管理室を置く。
2税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
4税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。