(事務管理室及びシステム協力専門官)
第十六条
総務課に、事務管理室及びシステム協力専門官一人を置く。
2事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
- 二税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
3事務管理室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。
4電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第二号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。
5システム協力専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち税関の電子情報処理組織に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。