(国際租税総合調整官) 第十五条の二 参事官の下に、国際租税総合調整官一人を置く。2国際租税総合調整官は、命を受けて、参事官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗