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財務省組織規則 第十五条 (主税調査官)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(主税調査官)
第十五条
総務課に、主税調査官二人を置く。
2
主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。
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