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財務省組織規則 第十一条 (法規調査官及び会計制度調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(法規調査官及び会計制度調査官)

第十一条

法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。

2法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

3会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

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