(法規調査官及び会計制度調査官) 第十一条 法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。2法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。3会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗