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財務省組織規則 第十条の二 (会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)

第十条の二

司計課に、会計監査調整室並びに広域災害実地監査官一人及び予算執行調査官十人(うち九人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2会計監査調整室は、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項をつかさどる。

3会計監査調整室に、室長及び会計監査調整官一人を置く。

4会計監査調整官は、命を受けて、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項を処理する。

5広域災害実地監査官は、命を受けて、広域的な災害に関する災害復旧事業費の決定に係る実地監査その他専門的事項を処理する。

6予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。

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