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財務省組織規則 第十二条 (給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)

第十二条

給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ一人を置く。

2給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。

3共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。

4共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。

5共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項の規定に基づく監査又は同法第百十七条の規定に基づく検査を実施する。

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