(本人確認の方法)
第二条
法第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等(同条第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。次条及び第四条において同じ。)又は戸籍の附票等の写し(同条第四号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。次条において同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第二条第一号又は第四号に掲げる事務に従事する職員(次条及び第四条において「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。