条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令 第二条 (本人確認の方法)

平成十三年総務省・法務省令第二号府省令
(本人確認の方法)

第二条

第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等(同条第一号に規定する戸籍謄本等又は除籍謄本等をいう。次条及び第四条において同じ。)又は戸籍の附票等の写し(同条第四号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。次条において同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第二条第一号又は第四号に掲げる事務に従事する職員(次条及び第四条において「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令第二条(本人確認の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(掲示) 戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令 目次 第三条(請求書類の送付) →