条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令 第三条 (請求書類の送付)

平成十三年総務省・法務省令第二号府省令
(請求書類の送付)

第三条

日本郵便株式会社は、法第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令第三条(請求書類の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(本人確認の方法) 戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令 目次 第四条(契印等) →