(請求書類の送付)
第三条
日本郵便株式会社は、法第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。
日本郵便株式会社は、法第二条の規定に基づき戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次条において同じ。)の長に送付させるものとする。