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戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令 第四条 (契印等)

平成十三年総務省・法務省令第二号府省令
(契印等)

第四条

戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。

2戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、日本郵便株式会社は、郵便局取扱事務従事職員をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの事務に係る指定地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。

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