(首席調査官)
第二十六条
公安調査事務所に、それぞれ首席調査官二人を置く。
2公安調査事務所に置く首席調査官は、命を受けて、第十八条各号及び第十九条各号の事務を分掌する。
3公安調査事務所に置く首席調査官のうちあらかじめ指定する一人は、前項に掲げる事務のほか、公安調査事務所の所掌に係る事項で他の首席調査官の所掌に属しない事務をつかさどる。
公安調査事務所に、それぞれ首席調査官二人を置く。
2公安調査事務所に置く首席調査官は、命を受けて、第十八条各号及び第十九条各号の事務を分掌する。
3公安調査事務所に置く首席調査官のうちあらかじめ指定する一人は、前項に掲げる事務のほか、公安調査事務所の所掌に係る事項で他の首席調査官の所掌に属しない事務をつかさどる。