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公安調査庁組織規則 第十八条 (調査第一部の所掌事務)

平成十三年法務省令第二号府省令
(調査第一部の所掌事務)

第十八条

調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分の実施に関すること。

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