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公安調査庁組織規則 第二十五条 (公安調査事務所の所掌事務)

平成十三年法務省令第二号府省令
(公安調査事務所の所掌事務)

第二十五条

公安調査事務所は、公安調査局の所掌事務のうち、第十七条第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十一号から第十四号まで、第十八条各号並びに第十九条各号の事務を分掌する。

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