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公安調査庁組織規則 第二十四条 (公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域)
平成十三年法務省令第二号
府省令
(公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域)
第二十四条
公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、
別表
のとおりとする。
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