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公安調査庁組織規則 第二十四条 (公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域)

平成十三年法務省令第二号府省令
(公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域)

第二十四条

公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

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