条文くん法令検索 AIに質問する

公安調査庁組織規則 第二十三条 (首席調査官)

平成十三年法務省令第二号府省令
(首席調査官)

第二十三条

関東公安調査局の調査第二部に首席調査官五人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官四人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官三人を置く。

2調査第二部に置く首席調査官は、命を受けて、第十九条各号の事務を分掌する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公安調査庁組織規則第二十三条(首席調査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(首席調査官) 公安調査庁組織規則 目次 第二十四条(公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域) →