(首席調査官)
第二十三条
関東公安調査局の調査第二部に首席調査官五人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官四人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官三人を置く。
2調査第二部に置く首席調査官は、命を受けて、第十九条各号の事務を分掌する。
関東公安調査局の調査第二部に首席調査官五人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官四人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官三人を置く。
2調査第二部に置く首席調査官は、命を受けて、第十九条各号の事務を分掌する。