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公安調査庁組織規則 第二十七条

平成十三年法務省令第二号府省令

第二十七条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、公安調査庁にあっては長官が定め、公安調査庁研修所にあっては所長、公安調査局にあっては局長、公安調査事務所にあっては所長が長官の承認を受けて定める。

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