(部長教授) 第八十三条 部長教授は、次に掲げる事務を行う。一教授を統括すること。二教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。三研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗