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総務省組織規則 第八十三条 (部長教授)

平成十三年総務省令第一号府省令
(部長教授)

第八十三条

部長教授は、次に掲げる事務を行う。

  1. 教授を統括すること。
  2. 教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。
  3. 研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。

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