(教務部の所掌事務) 第八十一条 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修計画の樹立及びその実施に関すること。二講師の選定及びあっせんに関すること。三研修を受けるため入校する者(第八十三条第三号において「研修生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。四学籍簿の作成及び保存に関すること。五教科書及び教材の選定及び作成に関すること。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗